空撮や農薬散布など多くの場面で利用されているドローンは操縦に必要な資格はないが、人口密集地や高度150メートル以上などで飛ばす際には国に許可申請する必要がある。
普及につれて操縦ミスによる墜落事故などが相次ぎ発生。国がトラブルの報告を求めるようになった2015年12月以降、約50件のトラブルが確認されている。
同省が新たに導入する公認制度の基準では、講習期間を2日以上とし、受講者に安定した離着陸や一定高度を維持してのホバリングなど実技訓練を課す。航空法で定められた飛行禁止区域や機体の点検項目など安全に関する座学も実施する。
講習団体の運営面ではこれまで1年以上講習を実施しているほか、飛行経歴が30時間以上あり、適切な指導ができる教官を一定数配置することなどを求める。
業界団体やメーカーは操縦方法や飛行技術を教える講習会を各地で開いている。国交省によると、講習の実施団体は数百とみられるが、内容にはばらつきがあるという。
同省は4月以降、希望する講習の実施団体の講習内容を確認し、基準を満たしていると認めた団体を同省ホームページで公表する。
適合団体での受講を促進するため、人口密集地などで国の許可申請が必要な場合、適合団体の修了証明書を持つ人については一定の操縦技能があるとみなす。申請書に修了書の写しを添付すれば、飛行経験や知識に関する書類の提出などを不要とする。
同省運航安全課は「ドローンの普及が進む中、講習を充実させ、操縦者の技能の底上げにつなげたい」と話している。
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO14268290Z10C17A3CR8000/